整備改造命令を受ける者として次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第13問
整備改造命令を受ける者として次のうち正しいものはどれか。
- (1)航空機の製造者
- (2)航空機の所有者
- (3)航空機の使用者
- (4)航空機の整備責任者
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
航空法第14条の3(整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)第1項は、国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は第14条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、「当該航空機の使用者に対し」、必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる、と定めています。命令を受けるのは使用者です。
【ほかの選択肢】
(1) 製造者ではありません 誤り
(2) 所有者ではありません 誤り
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(4) 整備責任者ではありません 誤り
【ポイント】
航空機を整備して基準に適合するように維持する義務を負うのは使用者です(第16条「使用者の整備及び改造の義務」)。修理改造検査を受けるのも、航空日誌を備えるのも使用者です。「整備・検査・日誌は使用者」と覚えます。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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