日本の国籍を有しない航空機でも耐空証明を受けることができる場合として次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第9問
日本の国籍を有しない航空機でも耐空証明を受けることができる場合として次のうち正しいものはどれか。
- (1)本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの
- (2)試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた外国籍航空機
- (3)国際民間航空条約の締結国たる外国が発行した型式証明を有する航空機
- (4)国際民間航空条約の締結国たる外国が発行した耐空証明を有する航空機
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ受けることができませんが、政令で定める航空機は例外とされています(航空法第10条第2項)。航空法施行令第1条は、この例外の航空機の一つとして、日本の国籍を有しない航空機のうち「本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの」を挙げています。
【ほかの選択肢】
(2) 試験飛行等を行うための国土交通大臣の許可は、耐空証明を受けていない航空機を航空の用に供することを認める第11条第1項ただし書の許可で、耐空証明を受けることができる場合ではありません 誤り
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(3) 外国が発行した型式証明を有することは、施行令第1条に挙げられた場合ではありません 誤り
(4) 外国が発行した耐空証明を有することは、施行令第1条に挙げられた場合ではありません 誤り
【関連】
施行令第1条は、このほかに、法第127条ただし書の許可を受けた航空機(一部を除く)も挙げています。
出典:令和3年3月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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