航空整備士は「航空業務」を行うにあたり、耐空証明のある航空機の整備をした場合、これを航空の用に供するために確認をする必要…

航空法規等 第13問

航空整備士は「航空業務」を行うにあたり、耐空証明のある航空機の整備をした場合、これを航空の用に供するために確認をする必要がある。 この場合、確認の完了の時で次のうち正しいものはどれか。 但し、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機を除く。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。 航空法第19条第2項の確認(航空運送事業の用に供する大型機以外の航空機の整備・改造後の確認)は、出題時点の航空法施行規則第32条の2で、整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について行い、搭載用航空日誌(滑空機にあっては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うとされています。したがって、確認が完了するのは航空日誌に署名又は記名押印した時で、回転翼航空機では搭載用航空日誌に署名又は記名押印した時です。
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【ほかの選択肢】 (1) 検査を終えただけでは確認は完了しません。航空日誌への署名又は記名押印で確認を行います 誤り (3) 滑空機は「滑空機用航空日誌」に署名又は記名押印します。「地上備え付け用」ではありません 誤り (4) 所有者の了承を得ることは、確認の要件になっていません 誤り ※2026年10月時点では、この規定は施行規則第29条にあります(内容は同じです)。

出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ

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