次の条文は、航空法施行規則の「整備及び改造」に規定されている条文を抜き出したものである。…
航空法規等 第7問
次の条文は、航空法施行規則の「整備及び改造」に規定されている条文を抜き出したものである。(ア)に入る語句で次のうち正しいものはどれか。 (1)~(4)の中から選べ。第五条の六 整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
- (1)耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの
- (2)簡単な保守予防作業で、複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換
- (3)軽微な保守以外の保守作業
- (4)簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整を伴わない規格装備品又は部品の交換
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
航空法施行規則第5条の6の表では、保守を「軽微な保守」と「一般的保守」に分け、一般的保守の作業の内容を「軽微な保守以外の保守作業」としています。図の表の(ア)は一般的保守の欄なので、(3) が入ります。
【ほかの選択肢】
(1) 耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、確認で動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないものは、「軽微な修理」の内容です 誤り
(2) 軽微な保守の文の一部です。出題時点の表の軽微な保守は「簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換」で、(ア)の欄の内容ではありません 誤り
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(4) これも軽微な保守の文の一部(「緊度又は間隙の調整」だけを挙げた形)で、(ア)の欄の内容ではありません 誤り
【表のまとめ(出題時点の表)】
軽微な保守 簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換
一般的保守 軽微な保守以外の保守作業
軽微な修理 耐空性への影響が軽微で、複雑でない修理作業(動力装置の作動点検などを要しないもの)
小修理 軽微な修理及び大修理以外の修理作業
大修理 耐空性に大きな影響を及ぼす複雑な修理作業と、仕様について国土交通大臣の承認を受けていない装備品又は部品を用いる修理作業
※2026年10月時点の表では、軽微な保守は「複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業」、大修理は「耐空性に重大な影響を及ぼす修理作業」とされています。「以外」で定める区分(一般的保守・小修理・小改造)は、ほかの区分を先に決めた残りです。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問7(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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