「大修理」区分に該当する作業内容として次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第5問
「大修理」区分に該当する作業内容として次のうち正しいものはどれか。
- (1)当該作業の確認において動力装置の作動点検を必要とする修理作業
- (2)その仕様について国土交通大臣の承認を受けた装備品又は部品を用いる修理作業
- (3)動力装置の機能、飛行性その他耐空性に重大な影響を及ぼさない改造作業
- (4)耐空性に大きな影響を及ぼす複雑な修理作業
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
出題時点の航空法施行規則第5条の6の表で、大修理は次のいずれかの修理作業とされていました。
一 主要構造部材の強度に相当の影響を及ぼすおそれのある伸ばし、継ぎ、溶接などの作業や、複雑な又は特殊な技量又は装置を必要とする作業その他の「耐空性に大きな影響を及ぼす複雑な修理作業」
二 「その仕様について第十四条第一項の国土交通大臣の承認を受けていない装備品又は部品を用いる修理作業」
選択肢 (4) は第一号の文言そのものです。
【ほかの選択肢】
(1) 表の軽微な修理は「当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの」です。作動点検を必要とする修理は軽微な修理に当たらないというだけで、大修理の定義ではありません 誤り
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(2) 大修理の第二号は、承認を「受けていない」装備品又は部品を用いる修理作業です。「受けた」ものを用いる修理作業は大修理に当たりません 誤り
(3) 「耐空性に重大な影響を及ぼさない改造」は小改造の定義の前半です。修理の区分ではありません 誤り
※2026年10月時点の表では、大修理は「耐空性に重大な影響を及ぼす修理作業」と書かれています。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(飛行機) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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