航空機に表示しなければならない事項で次のうち誤っているものはどれか。…

航空法規等 第17問

航空機に表示しなければならない事項で次のうち誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。 航空法第57条(国籍等の表示)は、「航空機には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。」と定めています(ただし書で、第11条第1項ただし書の許可を受けた場合は除かれます)。表示するのは所有者の氏名又は名称で、使用者の氏名や住所は表示事項ではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 国籍は条文の表示事項です 正しい (2) 登録記号は条文の表示事項です 正しい (3) 所有者の氏名又は名称は条文の表示事項です 正しい
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【ポイント】 表示するのは「国籍・登録記号・所有者の氏名又は名称」の三つです。登録原簿に記載するのも所有者で、住所は登録原簿の記載事項(第5条第5号)ですが、表示事項ではありません。

出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(飛行機) 航空法規等 問17(国土交通省 公表)出典元ページ

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