認定事業場以外で2回目以降の耐空証明検査を実施する場合に必要な提出書類で次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第7問
認定事業場以外で2回目以降の耐空証明検査を実施する場合に必要な提出書類で次のうち誤っているものはどれか。
- (1)航空機現況表
- (2)航空機基準適合証
- (3)飛行規程
- (4)前回検査後の整備記録、主要装備品交換記録
- (5)航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
耐空証明の申請書に添える書類は、航空法施行規則第12条の2の表に、航空機の区分ごとに定められています。耐空証明を受けたことのある航空機(2回目以降)では、さらに法第10条第6項第3号の航空機(認定事業場が整備と整備後の検査をし、基準に適合することを確認した航空機)かどうかで分かれます。
航空機基準適合証(第41条第1項により交付を受けたもの)は、認定事業場が確認した航空機の場合に添える書類です。認定事業場以外で検査を受ける場合の書類には入っていません。
【ほかの選択肢】
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認定事業場以外の場合の表の書類は、飛行規程、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類、使用中止中の保管の状況を記載した書類、航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類、参考事項を記載した書類です。
(1) 航空機現況表は、施行規則の表の文言にはない名前です。表のどの書類(参考事項を記載した書類など)に当たるかは示されていませんが、公表の正答(誤りは (2))では提出書類に当たる扱いです 正しい
(3) 飛行規程は表の第一号のとおりです 正しい
(4) 前回検査後の整備記録・主要装備品交換記録は、表の「整備又は改造に関する技術的記録」に当たります 正しい
(5) 表の書類のとおりです 正しい
【ポイント】
航空機基準適合証は、認定事業場が「基準に適合する」と確認したことを示す書類で、これがあると現状の検査の一部が省かれます(法第10条第6項第3号)。
出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(滑空機) 航空法規等 問7(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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