航空法施行規則第 14 条第 2 項に定める「附属書第二に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第19問
航空法施行規則第 14 条第 2 項に定める「附属書第二に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。
- (1)航空機の騒音の基準
- (2)航空機の発動機の排出物(二酸化炭素を除く。)の基準
- (3)運用許容基準
- (4)航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
正答 (1)
正答は (1)。これが正しいものです。
航空法第10条第4項は、耐空証明の検査で確かめる基準を三つ挙げています。航空法施行規則第14条は、それぞれの基準を附属書で定めています。
第1項 第1号(強度、構造及び性能)の基準 附属書第一
第2項 第2号(騒音)の基準 附属書第二
第3項 第3号(発動機の排出物)の基準 附属書第三又は附属書第四
第2項の「附属書第二に定める基準」は、航空機の騒音の基準です。
【ほかの選択肢】
(2) 発動機の排出物の基準は、第3項の附属書第三・第四です 誤り
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(3) 運用許容基準は、一部の装備品等が作動しない状態で運航できる条件を定めるもので、施行規則第14条の附属書の基準ではありません 誤り
(4) 強度、構造及び性能についての基準は、第1項の附属書第一です 誤り
【覚え方】
附属書の番号は、第10条第4項の号の順(第1号 安全性 → 第2号 騒音 → 第3号 排出物)に並んでいます。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(滑空機) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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