航空機を航空の用に供する場合に備え付けるべき書類として次のうち誤っているものはどれか。…

航空法規等 第15問

航空機を航空の用に供する場合に備え付けるべき書類として次のうち誤っているものはどれか。ただし、国土交通省令で定める航空機を除く。

正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。 航空機に備え付ける書類は、航空法第59条(2020年11月時点)に「航空機登録証明書」「耐空証明書」「航空日誌」「その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類」と定められています。省令の書類は、航空法施行規則第144条の2第1項に「運用限界等指定書」「飛行規程」、飛行の区間などに応じた適切な航空図、運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)が挙がっています。型式証明書は、このどれにも当たりません。 【ほかの選択肢】 (2) 第59条第1号のとおりです 正しい
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(3) 第59条第2号のとおりです 正しい (4) 施行規則第144条の2第1項第1号のとおりです 正しい 【ポイント】 型式証明は型式の設計について行う証明で、その証明書は一機ごとに備え付ける書類ではありません。

出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(滑空機) 航空法規等 問15(国土交通省 公表)出典元ページ

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