耐空証明書を返納すべき事由で次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第11問
耐空証明書を返納すべき事由で次のうち誤っているものはどれか。
- (1)有効期限が経過した耐空証明書
- (2)耐空証明書の有効期限が経過する前に新たに耐空証明を受けた場合の旧耐空証明書
- (3)耐空証明が効力を失った場合における耐空証明書
- (4)修理改造検査の期間中
正答 (4)
正答は (4)。これが返納の事由ではありません。
航空法施行規則第16条の3第1項は、次のいずれかに当たる耐空証明書を所有・保管する者は、遅滞なく交付した者に返納しなければならないと定めています。
一 有効期間が経過した耐空証明書
二 有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合の旧耐空証明書
三 耐空証明が効力を失った場合の耐空証明書
修理改造検査を受けている期間中であることは、返納の事由に挙げられていません。
【ほかの選択肢】
(1) 第1号のとおりです 正しい
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(2) 第2号のとおりです 正しい
(3) 第3号のとおりです 正しい
【返納の考え方】
返納するのは「もう使えない証明書」です。期限切れ、新しい証明書への切り替え、効力の喪失の三つと覚えます。返納のときは、返納の事由を書いた書類を添えます(同項後段)。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(滑空機) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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