国土交通大臣に報告の義務がある「事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告」で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第16問
国土交通大臣に報告の義務がある「事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告」で次のうち正しいものはどれか。
- (1)鳥と衝突したときは、航空機に損傷があった場合のみ報告
- (2)部品の脱落は飛行中に脱落したもののみ報告
- (3)航空機内での乗客の迷惑行為
- (4)気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
航空法第76条の2は、機長は、事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通大臣に報告しなければならないと定めています。その事態は、出題時点の航空法施行規則第166条の4に列挙されていて、第14号に「気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態」があります。
【ほかの選択肢】
(1) 第166条の4の各号に、鳥との衝突という項目はありません。「損傷があった場合のみ報告」という決まりもありません 誤り
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(2) 部品の脱落について挙げているのは「航空機から脱落した部品が人と衝突した事態」(第17号)です。「飛行中に脱落したもののみ」という決まりではありません 誤り
(3) 乗客の迷惑行為は、第166条の4の各号に挙げられていません 誤り
【ほかの主な事態】
閉鎖中の滑走路などからの離陸、オーバーラン(自ら地上走行できなくなった場合)、非常脱出スライドを使った非常脱出、発動機の破損(破片がケースを貫通した場合)、機内の火炎・煙、機内の気圧の異常な低下、緊急の措置が必要な燃料の欠乏などがあります。
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(滑空機) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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