「運用限界等指定書」の用途の記載事項で次のうち正しいものはどれか。…

航空法規等 第7問

「運用限界等指定書」の用途の記載事項で次のうち正しいものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。 耐空証明は、航空機の用途と運用限界を指定して行います(航空法第10条第3項)。航空法施行規則第12条の3第1項は、用途の指定は附属書第一に規定する耐空類別を明らかにして行うとしています。そのため、運用限界等指定書の用途の欄には、「飛行機 普通N」「飛行機 輸送T」のような耐空類別を記載します。 【ほかの選択肢】 (1) 等級(陸上単発・陸上多発など)は、技能証明で操縦できる航空機を限定するときの区分で、用途の記載事項ではありません 誤り (2) 制限事項は、用途ではなく運用限界の側の内容です。運用限界は飛行規程の「航空機の限界事項」とされています(施行規則第12条の3第2項) 誤り
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(4) 事業の種類は、用途の欄に書く事項ではありません 誤り 【ポイント】 運用限界等指定書には「用途=耐空類別」と「運用限界」が書かれます。用途と運用限界を指定して耐空証明を行うという第10条第3項とあわせて覚えます。

出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(滑空機) 航空法規等 問7(国土交通省 公表)出典元ページ

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