次の機上装備装置のうち予備品証明の対象として誤っているものはどれか。…

航空法規等 第11問

次の機上装備装置のうち予備品証明の対象として誤っているものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。 予備品証明は、出題時点の航空法第17条(予備品証明)第1項で、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について受けることができるとされていました。その装備品を挙げる航空法施行規則第27条は、回転翼・トランスミッション・計器のほか、起動機・燃料ポンプ・脚などを列挙し、最後に「航法装置(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)」としています。VHF 通信装置は航法装置ではなく、電波を送信する通信装置で、電波法の適用を受ける無線局の無線設備に当たります。予備品証明の対象にはなりません。
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【ほかの選択肢】 (1) EGPWS は、電波高度計などからの情報と地形のデータをもとに警報を出す装置で、それ自体は電波を送信しません。公表の正答では対象の扱いです 正しい (2) GPS 装置は衛星の電波を受信するだけの航法装置です 正しい (4) VOR 装置は地上局の電波を受信するだけの航法装置です 正しい 【見分け方】 電波法では「受信のみを目的とするもの」は無線局に含まれません。受信だけの装置(VOR・GPS など)は対象、電波を送信する装置(VHF 通信装置・DME・トランスポンダ・気象レーダーなど)は無線局の無線設備として対象外、と分けます。※2026年10月時点の航空法には、予備品証明の規定はありません(その後の改正でなくなっています)。

出典:令和2年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ

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