「航空保安施設」に該当しているもので次のうち誤っているものはどれか。…

航空法規等 第3問

「航空保安施設」に該当しているもので次のうち誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが航空保安施設に当たりません。 航空法第2条第5項の「航空保安施設」は、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものです。航空法施行規則第1条は、次の三つを挙げています。 一 航空保安無線施設(電波により航行を援助する施設) 二 航空灯火 三 昼間障害標識 管制塔は管制業務を行うための建物で、航空保安施設には含まれません。 【ほかの選択肢】 (1) 航空灯火は施行規則第1条第2号の航空保安施設です 正しい (3) 計器着陸用施設(ILS)は、施行規則第97条の航空保安無線施設の一つです 正しい
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(4) 衛星航法補助施設も、施行規則第97条の航空保安無線施設の一つです 正しい (5) 昼間障害標識は施行規則第1条第3号の航空保安施設です 正しい 【航空保安無線施設の種類】 施行規則第97条は、NDB、VOR、タカン、ILS、DME、衛星航法補助施設を挙げています。「電波・灯光・色彩・形象」の四つで航行を助けるもの、と覚えると管制塔を外しやすくなります。

出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ

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