耐空証明のある航空機の使用者が「修理改造検査」を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理または改造で次のうち正しいものは…
航空法規等 第13問
耐空証明のある航空機の使用者が「修理改造検査」を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理または改造で次のうち正しいものはどれか。ただし、当該航空機は、航空法第 19 条第 1 項の航空機である航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機とする。
- (1)改造
- (2)修理又は改造
- (3)大修理又は改造
- (4)大修理又は大改造
正答 (1)
正答は (1)。これが正しいものです。
修理改造検査は航空法第17条第1項で、耐空証明のある航空機の使用者が「国土交通省令で定める範囲の修理又は改造」をするとき、その計画と実施について国土交通大臣の検査を受けることを求めるものです。その範囲は航空法施行規則第24条が定めています。
法第19条第1項の航空機 改造
それ以外の航空機 大修理又は改造(滑空機は大修理又は大改造)
法第19条第1項の航空機は、航空運送事業の用に供する航空機のうち、客席数が30又は最大離陸重量が15,000kgを超える飛行機と回転翼航空機です(施行規則第27条)。これらは認定事業場が整備・改造をして確認する仕組みになっており、修理改造検査の対象は改造に限られます。
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【ほかの選択肢】
(2) 修理も含めた範囲は規定されていません 誤り
(3) 「大修理又は改造」は、法第19条第1項の航空機以外の航空機の範囲です 誤り
(4) 「大修理又は大改造」は滑空機の範囲です 誤り
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(回転翼) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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