陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第9条)の規定に照らし、こ…
法規 法規 A-1
陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第9条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)電波法第8条の予備免許を受けた者は、通信の相手方又は通信事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。
- (2)電波法第8条の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準に合致するものでなければならない。
- (3)電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
- (4)電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。」 です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)
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