陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第9条)の規定に照らし、こ…

法規 法規 A-1

陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第9条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。」 です。

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)

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