第二級陸上無線技術士 法規

全2回から、この分野の75問を集めました。

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問題を個別に見る全75問

「法規」の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。

  1. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-1次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等
  2. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-2周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条及び第16条)の規
  3. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-3周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4
  4. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-4次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)の規定
  5. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-5周波数測定装置の備付け等に関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法
  6. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-6次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条
  7. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-7電波の周波数等の定義に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この
  8. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-8次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定
  9. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-9次の記述は、地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。)の送信空中線の最小仰角について
  10. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-10次の記述は、無線設備の保護装置について述べたものである。無線設備規則(第8条及び第9条)
  11. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-11次の記述は、無線従事者の免許証の再交付等について述べたものである。無線従事者規則(第50
  12. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-12無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第54条、第56条から第58条まで)の規定に
  13. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-13総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に関する次の事項のうち、電波法(第5
  14. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-14次の記述は、無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(
  15. 2026年(令和8年)1月期 法規 A-15無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(その延長があったときは
  16. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 ア陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電
  17. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 イ陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電
  18. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 ウ陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電
  19. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 エ陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電
  20. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 オ陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電
  21. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 ア無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
  22. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 イ無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
  23. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 ウ無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
  24. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 エ無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
  25. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 オ無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
  26. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 ア次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7
  27. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 イ次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7
  28. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 ウ次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7
  29. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 エ次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7
  30. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 オ次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7
  31. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 ア総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述の
  32. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 イ総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述の
  33. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 ウ総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述の
  34. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 エ総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述の
  35. 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 オ総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述の
  36. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-1陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電
  37. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-2次の記述は、陸上移動業務の無線局の免許の承継について述べたものである。電波法(第20条)
  38. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-3暗語の使用に関する次の記述のうち、電波法(第58条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ
  39. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-4次の記述は、特定無線局(注)の包括免許の付与について述べたものである。電波法(第27条の
  40. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-5受信設備の条件並びに免許等を要しない無線局(注1)及び受信設備に対する総務大臣の監督に関
  41. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-6次の記述は、伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限等につ
  42. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-7電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに無線局の免許人が
  43. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-8次の記述は、空中線電力等の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に
  44. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-9次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度
  45. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-10次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4
  46. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-11送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の記述のうち、無線設備規則(第14条)の規定に照
  47. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-12送信空中線の型式及び構成等に関する次の事項のうち、無線設備規則(第20条)の規定に照らし
  48. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-13次の記述のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者の職務に該当
  49. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-14次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(
  50. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-15次の記述は、地上基幹放送局及び地上一般放送局の試験電波の発射について述べたものである。無
  51. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 ア次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に
  52. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 イ次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に
  53. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 ウ次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に
  54. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 エ次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に
  55. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 オ次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に
  56. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 ア次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  57. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 イ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  58. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 ウ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  59. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 エ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  60. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 オ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  61. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-3 ア次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第1
  62. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-3 イ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第1
  63. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-3 ウ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第1
  64. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-3 エ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第1
  65. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-3 オ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第1
  66. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 ア次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術
  67. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 イ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術
  68. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 ウ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術
  69. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 エ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術
  70. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 オ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術
  71. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 ア次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照ら
  72. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 イ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照ら
  73. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 ウ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照ら
  74. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 エ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照ら
  75. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 オ次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照ら

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