受信設備の条件並びに免許等を要しない無線局(注1)及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第2…
法規 法規 A-5
受信設備の条件並びに免許等を要しない無線局(注1)及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注1 電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。
- (1)総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
- (2)受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
- (3)総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
- (4)電波法第29条(受信設備の条件)に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に継続的に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が10ナノワット以下でなければならない。(注2)注2 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)各項の規定において、別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「電波法第29条(受信設備の条件)に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に継続的に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が10ナノワット以下でなければならない。(注2)注2 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)各項の規定において、別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。」 です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)
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