次の記述は、伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限等について述べたものである。電波法(第…
法規 法規 A-6
次の記述は、伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限等について述べたものである。電波法(第102条の2、第102条の3、第102条の5及び第102条の6)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、 A による特定の固定地点間の無線通信で、電気通信業務の用に供する無線局又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上又は水上への投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ B を伝搬障害防止区域として指定することができる。② ①の伝搬障害防止区域内においてする次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の建築主(注1)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、設置場所の位置、高さ、高層部分の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。注1 工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行う者をいう。(1) その最高部の地表又は水面からの高さが C その他の工作物(以下「高層建築物等」という。)の新築(2) 高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの(3) 高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)③ 総務大臣は、②による届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。④ ③により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日から D は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。(注2)注2 電波法第102条の6(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)第1号から第3号までのいずれかに該当する場合を除く。A B C D
- (1)890MHz以上の 500メートル 50メートルを 2年間周波数の電波 以内の区域 超える建築物
- (2)890MHz以上の 100メートル 31メートルを 2年間周波数の電波 以内の区域 超える建築物
- (3)3,600MHz 100メートル 50メートルを 5年間以上の周波数の電波 以内の区域 超える建築物
- (4)3,600MHz 500メートル 31メートルを 5年間以上の周波数の電波 以内の区域 超える建築物
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)

