電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに無線局の免許人が行わなければならないことに関する…
法規 法規 A-7
電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに無線局の免許人が行わなければならないことに関する次の記述のうち、電波法(第80条)及び電波法施行規則(第42条の5)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の免許人は、その違反して運用した無線局の免許人にその旨を通知しなければならない。
- (2)無線局の免許人は、できる限り速やかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
- (3)無線局の免許人は、その違反して運用した無線局の電波の発射を停止させなければならない。
- (4)無線局の免許人は、その違反して運用した無線局を告発しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「無線局の免許人は、できる限り速やかに、文書によって、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)
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