次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4)の規定に照らし、内に入れるべき…
法規 法規 A-10
次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から A 以内にその位置を維持することができるものでなければならない。② 対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、 B 又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度及び経度のそれぞれ(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。③ 対地静止衛星に開設する人工衛星局であって、①及び②の人工衛星局以外のものは、公称されている位置から C以内にその位置を維持することができるものでなければならない。A B C
- (1)緯度の(±)0.1度 データ放送 経度の(±)0.5度
- (2)経度の(±)0.1度 データ放送 緯度の(±)0.5度
- (3)緯度の(±)0.1度 データ伝送 緯度の(±)0.5度
- (4)経度の(±)0.1度 データ伝送 経度の(±)0.5度
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「経度の(±)0.1度 データ伝送 経度の(±)0.5度」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)
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