送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の記述のうち、無線設備規則(第14条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適…
法規 法規 A-11
送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の記述のうち、無線設備規則(第14条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセント、下限20パーセントとする。
- (2)超短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限10パーセント、下限20パーセントとする。
- (3)ミリ波レーダー用の特定小電力無線局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセント、下限80パーセントとする。
- (4)無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限10パーセント、下限50パーセントとする。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「超短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限10パーセント、下限20パーセントとする。」 です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)
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