次の記述のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者の職務に該当しないものはどれか。下の1から4…
法規 法規 A-13
次の記述のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者の職務に該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等に対して意見書を作成し提出すること。
- (2)無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。
- (3)主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
- (4)無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等に対して意見書を作成し提出すること。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

