次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)の規定に照らし、 …

法規 法規 A-14

次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、 A 又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備( B を除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。② ①の指定に係る受信設備は、次の(1)又は(2)に掲げるもの( C するものを除く。)とする。(1) 電波天文業務の用に供する受信設備(2) 宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備A B C

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「他の無線局 無線局のもの 移動」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)

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