P県に採用されたF精神保健福祉士は,児童・思春期の精神保健相談,各種依存症に関する相談や支援,市町村の障害者保健福祉施策…
精神保健の課題と支援 第20問
P県に採用されたF精神保健福祉士は,児童・思春期の精神保健相談,各種依存症に関する相談や支援,市町村の障害者保健福祉施策に対する技術的援助,精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務等を行う機関に配属された。次のうち,F精神保健福祉士が配属された機関として,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)児童相談所
- (2)障害者更生相談所
- (3)精神保健福祉センター
- (4)保健所
- (5)県立精神科病院
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法第6条に基づき都道府県・指定都市に置かれる機関です。業務には、
・精神保健福祉に関する知識の普及・調査研究
・複雑または困難な相談・指導(思春期精神保健、依存症など)
・精神医療審査会の事務
・精神障害者保健福祉手帳の申請と、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に関する、専門的な知識・技術を要する事務(判定)
・市町村や保健所への技術的な援助
があります。事例の業務はこれに当たります。
【ほかの選択肢】
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(1) 児童相談所は、児童福祉法に基づき、子どもに関する相談・
一時保護・措置などを行う機関です。手帳の判定は行いません。
誤り
(2) 障害者更生相談所(身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所)は、
身体障害者・知的障害者の判定などを行う
機関です。 誤り
(4) 保健所は地域の精神保健の相談・訪問などを行いますが、
手帳の判定は精神保健福祉センターの業務です。 誤り
(5) 県立精神科病院は医療を行う機関で、手帳の判定や市町村への
技術的援助を行う機関ではありません。 誤り
出典:精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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