介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
高齢者に対する支援と介護保険制度 第130問
介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- (1)腰掛便座
- (2)移動用リフトの吊り具の部分
- (3)認知症老人徘徊感知機器
- (4)簡易浴槽
- (5)入浴補助用具
正答 (3)
正答は (3)。福祉用具貸与の種目はこれです。
介護保険の福祉用具貸与の種目は、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置の13種目です。
【ほかの選択肢】
(1) 腰掛便座は、特定福祉用具販売の種目です。 誤り
(2) 移動用リフトのつり具の部分は、肌に直接触れて再利用に
なじまないため、特定福祉用具販売の種目です。 誤り
(4) 簡易浴槽は、特定福祉用具販売の種目です。 誤り
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(5) 入浴補助用具は、特定福祉用具販売の種目です。 誤り
【見分け方】
入浴や排泄に使うもの、肌に直接触れるものは、他人が使った物を使うことに抵抗があるため「販売」になります。
※2026年10月時点では、2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖、多点杖は、貸与と販売を選べるようになっています。
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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