公的医療保険における一部負担金に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。…
保健医療サービス 第70問
公的医療保険における一部負担金に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)療養の給付に要した費用の一部負担金の割合は,一律3 割である。
- (2)被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は,一部負担金のみが医療扶助の対象となる。
- (3)正常な分娩による出産費用の一部負担金の割合は,3 割である。
- (4)1 か月の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合,保険外併用療養費制度により払戻しが行われる。
- (5)入院時の食事提供の費用は,全額自己負担である。
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。
生活保護では、ほかの法律による給付が優先されます(他法優先)。会社員などで被用者保険(健康保険)に加入している被保護者は、まず健康保険から療養の給付を受け、残る一部負担金の分だけが医療扶助の対象になります。なお、国民健康保険は被保護者を適用除外としているため、国保加入者が保護を受けると、医療費の全額が医療扶助になります。
【ほかの選択肢】
(1) 一部負担金の割合は、年齢や所得に応じて1〜3割です
(義務教育就学前は2割、70〜74歳は原則2割、75歳以上は原則1割
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など)。一律ではありません。 誤り
(3) 正常な分娩は病気ではないため、療養の給付の対象外です。
出産費用には出産育児一時金が支給されます。 誤り
(4) 1か月の自己負担が限度額を超えた分を払い戻すのは、
高額療養費制度です。保険外併用療養費は、評価療養・選定療養
などを保険診療と併用するときの制度です。 誤り
(5) 入院時の食事は、入院時食事療養費が支給され、患者は
標準負担額だけを負担します。全額自己負担ではありません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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