成年被後見人Jさんへの成年後見人による意思決定支援に関する次の記述のうち,「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン…
権利擁護と成年後見制度 第83問
成年被後見人Jさんへの成年後見人による意思決定支援に関する次の記述のうち,「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」に沿った支援として,最も適切なものを1 つ選びなさい。(注) 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」とは,2020 年(令和2 年)に,最高裁判所,厚生労働省等により構成される意思決定支援ワーキング・グループが策定したものである。
- (1)Jさんには意思決定能力がないものとして支援を行う。
- (2)Jさんが自ら意思決定できるよう,実行可能なあらゆる支援を行う。
- (3)一見して不合理にみえる意思決定をJさんが行っていた場合には,意思決定能力がないものとみなして支援を行う。
- (4)本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合にも,Jさんにより表明された意思があればそのとおり行動する。
- (5)やむを得ずJさんの代行決定を行う場合には,成年後見人にとっての最善の利益に基づく方針を採る。
正答 (2)
正答は (2)。ガイドラインに沿った支援はこれです。
「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」は、意思決定支援の基本原則として、次のことを示しています。
全ての人は意思決定能力があることが推定される
本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさ
なければ、代行決定に移ってはならない
一見不合理にみえる意思決定でも、それだけで意思決定能力がないと判断してはならない
(2)は2つ目の原則に当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 意思決定能力はあるものと推定して支援を始めます。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 不合理にみえる意思決定をしたことだけで、能力がないとみなしては
なりません。 誤り
(4) 本人にとって見過ごすことのできない重大な影響が生じる場合は、
表明された意思をそのまま実行せず、代行決定を検討する場面とされています。 誤り
(5) 代行決定は、まず本人の意思を推定し、それも難しい場合は
「本人にとっての」最善の利益に基づいて行います。
成年後見人にとっての利益ではありません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
スポンサーリンク

