知る権利に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2…
憲法 憲法 第6問 イ
知る権利に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。イ.a.日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に受信契約の締結を強制する放送法の規定は,憲法第21条第1項の保障する情報摂取の自由を制限するものであり,その合憲性は厳格に審査される必要がある。b.国民の知る権利を実現するためにいかなる放送制度を採用するかは立法裁量の問題である。
- (1)bの見解がaの見解の根拠となっている
- (2)そうでない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「そうでない」が正答として示されています。
出典:2020年(令和2年) 司法試験 短答式試験 憲法 第6問 イ(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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