妻Aと夫Bの間に子Cが,Bには父D及び弟Eが,Aには前夫との間の子Fがいる。この事例に関する次のアからオまでの各記述のう…

民法 民法 第32問

妻Aと夫Bの間に子Cが,Bには父D及び弟Eが,Aには前夫との間の子Fがいる。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ア.Cは,Bから扶養を受ける権利をFに譲渡することはできない。イ.AとBが離婚した時にCが未成年者であった場合において,Cの親権者をAと定めたときは,BはCに対する扶養義務を負わない。ウ.Dを扶養すべき者の順序については,子であるB及びEが先順位であり,孫であるCが後順位である。エ.家庭裁判所は,特別な事情があるときは,Eを扶養する義務をAに負わせることができる。オ.Aを扶養してきたCが,過去の扶養料をFに求償する場合において,各自の分担額の協議が調わないときは,家庭裁判所が各自の資力その他一切の事情を考慮してこれを定める。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「イ ウ」が正答として示されています。

出典:2021年(令和3年) 司法試験 短答式試験 民法 第32問(法務省 公表)

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