教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場…
憲法 憲法 第8問 ア
教育を受ける権利に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。ア.a.教育行政機関は、法律の授権に基づいて、公教育における教育の内容及び方法について決定権能を有する。b.国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国会の法律制定を通じて具体化されるべきものである。
- (1)bの見解がaの見解の根拠となっている
- (2)そうでない
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「bの見解がaの見解の根拠となっている」 です。
出典:2024年(令和6年) 司法試験 短答式試験 憲法 第8問 ア(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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