期日又は期間に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。…
午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第2問
期日又は期間に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 期日は,申立てにより又は職権で,裁判長が指定する。イ 口頭弁論期日に出頭した当事者に対して裁判長が口頭で次回期日を告知しただけでは,その次回期日について適法な呼出しがあったとは認められない。ウ 弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更は,やむを得ない事由がある場合でなければ,許すことができない。エ 裁判所は,担保を立てるべき期間を定めたときは,その期間を伸長することができない。オ 当事者がその責めに帰することができない事由により即時抗告の期間を遵守することができなかった場合には,当該期間が満了した時から1 週間以内に限り,即時抗告の追完をすることができる。
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)イオ
- (5)ウエ
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはアとウです。
【ア】正しい
期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定します(民事訴訟法93条1項)。
【イ】誤り
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってします(民事訴訟法94条1項)。口頭弁論期日に出頭した当事者に裁判長が次回期日を告知することは、適法な呼出しに当たります。
【ウ】正しい
弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができません(民事訴訟法93条4項)。争点整理を終えた後の期日を守らせ、集中審理を実現するためです。
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【エ】誤り
裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができます。ただし、不変期間については、この限りではありません(民事訴訟法96条1項)。担保を立てるべき期間は裁判所が定めた期間(裁定期間)で、不変期間ではないので、伸長することができます。
【オ】誤り
当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができます(民事訴訟法97条1項。外国にある当事者は2月)。起算点は「期間が満了した時」ではなく「その事由が消滅した時」です。
【組み合わせ】
正しいのはアとウで、これを組とする (1) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第2問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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