民事訴訟における訴訟行為の方式に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,…
午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第3問
民事訴訟における訴訟行為の方式に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 簡易裁判所における請求の変更は,口頭ですることができる。イ 口頭弁論期日における移送の申立ては,口頭ですることができる。ウ 訴訟記録の閲覧の請求は,口頭ですることができる。エ 弁論準備手続期日における証人尋問の申出は,書面でしなければならない。オ 簡易裁判所の終局判決に対する控訴の提起は,控訴状を提出してしなければならない。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (4)
正答は (4)。誤っているのはウとエです。
申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができます(民事訴訟規則1条1項)。書面が必要とされる「特別の定め」があるかどうかが分かれ目です。
【ア】正しい
簡易裁判所においては、訴えは口頭で提起することができます(民事訴訟法271条)。請求の変更は新たな請求を立てるもので訴えの提起の実質を持つため、簡易裁判所では、請求の変更も口頭ですることができると解されています(地方裁判所などでは、請求の趣旨の変更は書面でしなければなりません。同法143条2項)。
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【イ】正しい
移送の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければなりません(民事訴訟規則7条1項)。口頭弁論期日においてするのであれば、口頭ですることができます。
【ウ】誤り
訴訟記録の閲覧等の請求は、書面でしなければなりません(民事訴訟規則33条)。口頭ですることはできません。
【エ】誤り
証人尋問の申出を書面でしなければならないとする特別の定めはなく、弁論準備手続期日においては、口頭で申し出ることができます(民事訴訟規則1条1項)。なお、証人尋問の申出をするときは、尋問事項書を提出する必要があります。
【オ】正しい
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければなりません(民事訴訟法286条1項)。簡易裁判所の判決に対する控訴も同じで、簡易裁判所の訴えの提起のように口頭ですることは認められていません。
【組み合わせ】
誤っているのはウとエで、これを組とする (4) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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