司法書士又は司法書士法人の業務に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,…
午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第8問
司法書士又は司法書士法人の業務に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5 までのうち,どれか。ア 司法書士は,公務員として職務上取り扱った事件について,その業務を行うことができない。イ 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人であっても,当該認定を受けた司法書士である使用人がいれば,当該司法書士である使用人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。ウ 司法書士は,司法書士会に入会したときは,当該司法書士会の会則の定めるところにより,事務所に司法書士の事務所である旨を表示しなければならない。エ 複数の事務所を有する司法書士法人は,その従たる事務所においてAの依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成する業務を行った場合には,その主たる事務所において当該業務に係る事件の相手方であるBから,当該事件に関して裁判所に提出する書類を作成する業務を受任することができない。オ 司法書士は,日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより,二以上の事務所を設けることができる。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとオです。
【ア】正しい
司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはなりません(司法書士法22条1項)。
【イ】誤り
簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限ります)に限り、行うことができます(司法書士法29条2項)。認定を受けた司法書士が使用人にいるだけでは、その司法書士法人は簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができず、使用人である司法書士が法人の業務としてこれを行うこともできません。
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【ウ】正しい
司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならないとされています(司法書士法施行規則)。
【エ】正しい
司法書士法人は、相手方の依頼を受けて裁判書類作成関係業務などを行った事件については、裁判書類作成関係業務を行ってはなりません(司法書士法41条)。司法書士法人は一つの法人で、従たる事務所で受けた業務も法人として受けたものなので、事務所が違っても、相手方Bからその事件に関する書類作成の業務を受任することはできません。
【オ】誤り
司法書士は、二以上の事務所を設けることができないとされています(司法書士法施行規則)。日本司法書士会連合会への届出によって複数の事務所を設けることができる仕組みはありません。複数の事務所を設けられるのは司法書士法人で、従たる事務所を設けることができます。
【組み合わせ】
誤っているのはイとオで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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