種類株式発行会社ではない株式会社における株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(以下「株主リスト」という。)…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第32問

種類株式発行会社ではない株式会社における株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(以下「株主リスト」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から5 までのうち,どれか。ア 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合における登記の申請書に添付すべき株主リストには,総株主の議決権の数に対する各株主の有する議決権の数の割合を記載することを要しない。イ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,会社法第319 条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされたときの登記の申請書に添付すべき株主リストには,議決権を行使することができる株主全員の氏名又は名称を記載しなければならない。ウ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合における登記の申請書には,株主リストの添付に代えて,株主名簿を添付すれば足りる。エ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,議決権を行使することができる総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が最も高い株主が当該株主総会を欠席したときは,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該欠席した株主の氏名又は名称を記載することを要しない。オ 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合において,自己株式があるときは,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該自己株式の数を記載しなければならない。(参考)会社法第319 条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。2 ~5  (略)

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「アオ」が正答として示されています。

出典:2021年(令和3年度) 司法書士試験 午後の部 第32問(法務省 公表)

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