人格権又は人格的利益に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5 まで…

午前の部(憲法) 午前の部 第1問

人格権又は人格的利益に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。イ 人の氏名、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合において、当該顧客吸引力を排他的に利用する権利は、人格権に由来する権利の一内容を構成する。ウ ある著作者の著作物が公立図書館において閲覧に供されている場合には、当該著作者が当該著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益は、法的保護に値する人格的利益とはいえない。エ 前科は人の名誉に直接にかかわる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。オ 人格権や法的保護に値する人格的利益は、その性質上、自然人にのみ認められ、法人には認められない。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 判例(北方ジャーナル事件)は、名誉を違法に侵害された者は、損害賠償や名誉回復処分のほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるとしています。 【イ】正しい 判例(ピンク・レディー事件)は、人の氏名・肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合、その顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくもので、人格権に由来する権利の一内容を構成するとしています。
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【ウ】誤り 判例(公立図書館の蔵書廃棄事件)は、公立図書館が住民に図書館資料を提供する公的な場であることから、著作者が閲覧に供された著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益は、法的保護に値する人格的利益であるとしています。職員が著作者や著作物への否定的評価などの不公正な取扱いで廃棄すれば、この利益を侵害し、国家賠償法上違法となり得ます。「人格的利益とはいえない」とする点が誤りです。 【エ】正しい 判例は、前科は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公表されないことについて法律上の保護に値する利益を有するとしています(前科照会事件、ノンフィクション「逆転」事件)。 【オ】誤り 法人にも名誉や信用はあり、判例は、法人の名誉が毀損された場合に、金銭で評価できる無形の損害の賠償を認めています。人格権や人格的利益は、その性質上可能な限り法人にも認められるので、「自然人にのみ認められる」とする点が誤りです。 【組み合わせ】 誤っているのはウとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第1問(法務省 公表)出典元ページ

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