持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…
午前の部(会社法・商法) 午前の部 第33問
持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務については、弁済する責任を負わない。イ 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。ウ 持分会社は、無限責任社員が破産手続開始の決定によっては退社しない旨を定款で定めることはできない。エ 持分会社の社員は、設立に係る意思表示を取り消すことができる場合であっても、訴えをもって当該持分会社の設立の取消しを請求することはできない。オ 法人は、持分会社の業務を執行する社員となることができる。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イオ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとオです。
【ア】誤り
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負います(会社法605条)。合名会社の社員などの責任は、加入の前後で区別されません。
【イ】正しい
持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができず(会社法587条1項)、持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、取得した時に消滅します(同条2項)。
【ウ】誤り
社員は、破産手続開始の決定や解散、後見開始の審判を受けたことなどによって退社します(会社法607条1項)が、持分会社は、社員が破産手続開始の決定・解散・後見開始の審判によっては退社しない旨を定めることができます(同条2項)。無限責任社員についても、この定めをすることができます。
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【エ】誤り
社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるときは、当該社員は、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができます(会社法832条1号)。持分会社では人的なつながりが重視されるため、株式会社と違って、設立の取消しの訴えが認められています。
【オ】正しい
法人も、持分会社の業務を執行する社員となることができます。この場合、当該法人は、業務を執行する社員の職務を行うべき者(職務執行者)を選任し、その氏名及び住所を他の社員に通知しなければなりません(会社法598条1項)。
【組み合わせ】
正しいのはイとオで、これを組とする (3) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午前の部 第33問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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