訴訟記録の閲覧等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…

午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第2問

訴訟記録の閲覧等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 和解調書については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。イ 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。ウ 利害関係のない第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができない。エ 訴訟記録の閲覧の請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。オ 判決書については、当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ、第三者が当該秘密が記載された部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合であっても、当該秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることはできない。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのはイとウです。 【ア】誤り 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができます(民事訴訟法91条1項)。和解調書も訴訟記録の一部であり、閲覧について当事者や利害関係人に限る定めはありません。 【イ】正しい 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、閲覧の請求をすることができます(民事訴訟法91条2項)。 【ウ】正しい 訴訟記録の謄写、その正本・謄本・抄本の交付、事件に関する事項の証明書の交付の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、することができます(民事訴訟法91条3項)。閲覧は何人もできますが、謄写等は利害関係のない第三者はできません。
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【エ】誤り 裁判所書記官の処分に対しては、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができます(民事訴訟法121条)。閲覧の請求を拒絶した処分に対する不服申立ては、この異議の申立てによるもので、即時抗告ではありません。 【オ】誤り 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限ることができます(民事訴訟法92条1項1号)。判決書もこの対象から除かれていません。 【組み合わせ】 正しいのはイとウで、これを組とする (3) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第2問(法務省 公表)出典元ページ

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