司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか…

午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第8問

司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとする場合には、現に所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に対し、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。イ 司法書士法に基づく業務の停止の処分を受けた司法書士は、当該業務の停止の期間が経過した日から3年を経過するまでの間、司法書士法人の社員となることができない。ウ 司法書士となる資格を有する者が、司法書士名簿への登録の申請をした場合に、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。エ 司法書士法人は、定款に別段の定めがない場合には、総社員の同意がなければ定款の変更をすることができない。オ 司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとイです。 【ア】誤り 司法書士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、移転先の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に、所属する司法書士会の変更の登録を申請しなければなりません(司法書士法13条1項)。経由するのは、現に所属する司法書士会ではなく、新たに入会しようとする司法書士会です。 【イ】誤り 司法書士法人の社員となることができないのは、業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者です(司法書士法28条2項1号)。業務停止の期間が経過すれば社員となることができ、さらに3年を待つ必要はありません。「3年」が出てくるのは、司法書士法人が解散の処分を受けた場合に、処分を受けた日以前30日内にその社員であった者についてです(同項2号。業務の全部の停止の処分の場合は、その停止の期間を経過するまで社員となることができません)。
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【ウ】正しい 司法書士名簿への登録の申請をした者は、申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができます。日本司法書士会連合会が登録の審査を放置した場合の救済です。 【エ】正しい 司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができます。社員の人的な信頼関係に基づく法人であるため、合名会社と同様の扱いになっています。 【オ】正しい 司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければなりません。 【組み合わせ】 誤っているのはアとイで、これを組とする (1) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第8問(法務省 公表)出典元ページ

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