執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…

午後の部(供託法・司法書士法) 午後の部 第11問

執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 第三債務者は、金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられた場合であっても、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。イ 金銭債権の一部に対する差押命令の送達後、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。ウ 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対して差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。エ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、債務者は、執行裁判所の支払委託に基づかずに直接供託金の払渡しの請求をすることができる。オ 第三債務者は、滞納処分による差押えがされた金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けたときは、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。誤っているのはイとオです。 【ア】正しい 第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができます(民事執行法156条1項、権利供託)。給与債権が差押可能額の限度で差し押さえられた場合でも、給与債権の全額を供託することができます。 【イ】誤り 第三債務者が、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときは、「差し押さえられた部分に相当する金銭」を供託しなければなりません(民事執行法156条2項)。全額の供託が義務づけられるのは、差し押さえられていない部分を超えて差押え・仮差押えが競合した場合です。配当要求は差し押さえられた部分の配当に加わるものなので、供託義務は差押えの部分に限られます。
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【ウ】正しい 金銭債権の全部に仮差押えの執行がされた後に、その一部に差押えがされると、差押えと仮差押えの執行が競合します。第三債務者は、差し押さえられていない部分を超えて仮差押命令の送達を受けたことになるので、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければなりません(民事執行法156条2項)。 【エ】正しい 差押金額に相当する金銭を権利供託した後に差押命令の申立てが取り下げられた場合には、配当等を実施する必要がなくなるので、執行債務者は、執行裁判所の支払委託によらずに、直接、供託金の払渡しを請求することができるとされています。 【オ】誤り 滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けた第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することが「できる」とされています(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律20条の6第1項)。供託は義務ではありません。 【組み合わせ】 誤っているのはイとオで、これを組とする (3) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第11問(法務省 公表)出典元ページ

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