次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる登記を申請するときに第2欄に掲げる事項を当該登記の申請情報の内容とすることを…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第14問
次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる登記を申請するときに第2欄に掲げる事項を当該登記の申請情報の内容とすることを要するものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 第1欄: 抵当権の被担保債権の一部譲渡を原因とするAからBへの抵当権の一部移転の登記をした後、Bが譲渡を受けた債権全部をCに譲渡したことを原因とするBからCへの抵当権B持分の移転の登記 第2欄: BがCに譲渡した債権の額イ 第1欄: 債権額が1000万アメリカ合衆国ドルと指定された債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記 第2欄: 本邦通貨で表示した担保限度額ウ 第1欄: A登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地の所有権を目的とする抵当権の設定の登記がされ、共同担保目録が作成された後、同一の債権の担保としてB登記所の管轄区域内にある丙土地の所有権を目的とする抵当権の追加設定の登記 第2欄: A登記所の共同担保目録の記号及び目録番号エ 第1欄: 抵当権の登記名義人Aの死亡による相続を原因とする相続人B及びCへの抵当権の移転の登記 第2欄: B及びCの持分オ 第1欄: A銀行を登記名義人とする抵当権の登記にA銀行の取扱店としてB支店を表示する抵当権の変更の登記 第2欄: B支店を取扱店と指定した年月日
- (1)アウ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)イエ
- (5)エオ
正答 (4)
正答は (4)。申請情報の内容とすることを要するのはイとエです。
問題文の表は、次のように読みます(左が第1欄の登記、右が第2欄の事項)。
ア AからBへ被担保債権の一部譲渡による抵当権の一部移転の登記をした後、Bが譲り受けた債権全部をCに譲渡したことによるBからCへの抵当権B持分の移転の登記/BがCに譲渡した債権の額
イ 債権額が1000万アメリカ合衆国ドルと指定された債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記/本邦通貨で表示した担保限度額
ウ A登記所管轄の甲土地・乙土地に抵当権の設定の登記がされ共同担保目録が作成された後、同一の債権の担保としてB登記所管轄の丙土地にする抵当権の追加設定の登記/A登記所の共同担保目録の記号及び目録番号
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エ 抵当権の登記名義人Aの死亡による相続人B及びCへの抵当権の移転の登記/B及びCの持分
オ A銀行を登記名義人とする抵当権の登記に取扱店としてB支店を表示する抵当権の変更の登記/B支店を取扱店と指定した年月日
【ア】要しない
債権の一部の譲渡による抵当権の一部移転の登記では、譲渡の目的である債権の額を申請情報の内容とします。しかしBからCへの移転は、Bが一部移転で取得した抵当権の持分の全部を移転するもので、移転の対象は「B持分」として特定されます。改めて債権の額を申請情報の内容とする必要はないとされています。
【イ】要する
外国通貨で債権額を指定した債権を担保する抵当権の登記では、本邦通貨で表示した担保限度額が登記事項となります(不動産登記法83条1項5号)。申請情報の内容としなければなりません。
【ウ】要しない
同一の債権の担保として他の登記所の管轄区域内にある不動産に追加設定をする場合は、前の登記に係る不動産の表示や順位番号などを申請情報の内容とし、前の登記に関する登記事項証明書を提供します。他の登記所の共同担保目録の記号及び目録番号を申請情報の内容とすることは要しないとされています(同じ登記所の管轄区域内の追加設定で、前の登記に共同担保目録があるときは、その記号及び目録番号を申請情報の内容とします)。
【エ】要する
相続による抵当権の移転の登記で、登記名義人となる者が2人以上であるときは、登記名義人となる者ごとの持分を申請情報の内容としなければなりません(不動産登記令3条9号)。
【オ】要しない
抵当権者である銀行の取扱店を表示する変更の登記では、登記原因及びその日付を申請情報の内容とすることを要しない扱いとされています。取扱店の指定は、抵当権の内容や権利者そのものを変えるものではないためと考えられます。
【組み合わせ】
申請情報の内容とすることを要するのはイとエで、これを組とする (4) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第14問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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