平成25 年4 月1 日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題部所有者である乙不動産の登記に関する次…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第21問
平成25 年4 月1 日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題部所有者である乙不動産の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。ア Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がCのみである場合には、Cは、甲不動産について「平成25 年4 月1 日相続」を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。イ Aの唯一の相続人であるBと、Aからその財産の2 分の1 の包括遺贈を受けたCとの遺産分割協議により、乙不動産をCが単独で取得した場合であっても、Cは、Cを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。ウ Aの相続人がB、C及びDであり、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡した場合には、甲不動産について「平成25 年4 月1 日相続」を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。エ Aの相続人がB、C及びDであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Dが死亡し、その相続人がEのみである場合には、B、C及びEの遺産分割協議により、甲不動産をBが単独で取得したとしても、Bは、甲不動産について「平成25 年4 月1 日相続」を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。オ Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ「平成25 年4 月1 日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移転の登記を申請することができる。
- (1)アイ
- (2)アエ
- (3)イウ
- (4)ウオ
- (5)エオ
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第21問(法務省 公表)

