次の対話は、不動産質権(根質権を除く。)と抵当権(根抵当権を除く。)の登記の登記事項に関する教授と学生との対話である。教…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第23問
次の対話は、不動産質権(根質権を除く。)と抵当権(根抵当権を除く。)の登記の登記事項に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。教授: 今日は、質権と抵当権の登記の登記事項の違いについて考えてみましょう。これからの質問では、不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当権の設定の登記をする事例を想定してください。質権又は抵当権がその目的である不動産に付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定めは登記事項になりますか。学生:ア 質権の登記の登記事項にはなりませんが、抵当権の登記の登記事項になります。教授: 貸金債権の利息に関する定めは登記事項になりますか。学生:イ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。教授: 貸金債権に付された条件は登記事項になりますか。学生:ウ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。教授: 貸金債権の弁済期の定めは登記事項になりますか。学生:エ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。教授: 質権又は抵当権について存続期間の定めは登記事項になりますか。学生:オ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イエ
- (4)ウエ
- (5)ウオ
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのはアとオです。
質権の登記の登記事項は不動産登記法95条1項、抵当権の登記の登記事項は同法88条1項に定められています(どちらも、債権額や債務者などの83条1項の事項に加えるものです)。
【ア】誤り
抵当権では、民法370条ただし書の別段の定め(付加一体物に効力が及ばない旨の定め)が登記事項です(不動産登記法88条1項4号)。不動産質権にも民法370条が準用されるので(民法361条)、その別段の定めは質権の登記の登記事項にもなります(不動産登記法95条1項7号)。質権の登記事項にならないとする点が誤りです。
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【イ】正しい
利息に関する定めは、抵当権(不動産登記法88条1項1号)と質権(同法95条1項2号)のいずれの登記事項にもなります。
【ウ】正しい
債権に付した条件は、抵当権(不動産登記法88条1項3号)と質権(同法95条1項4号)のいずれの登記事項にもなります。
【エ】正しい
被担保債権の弁済期の定めは、質権・抵当権のいずれについても登記事項として挙げられていません。抵当権について元本又は利息の弁済期が登記事項となるのは、抵当証券発行の定めがある場合に限られます(不動産登記法88条1項6号)。本問の事例ではこの場合に当たらないので、いずれも登記事項になりません。
【オ】誤り
質権については、存続期間の定めが登記事項です(不動産登記法95条1項1号)。不動産質権の存続期間は10年を超えることができないとされており(民法360条1項)、存続期間が質権の内容となるからです。一方、抵当権には存続期間の制度がないので、登記事項になりません。「いずれについても登記事項にならない」とする点が誤りです。
【組み合わせ】
誤っているのはアとオで、これを組とする (2) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第23問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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