登記された根抵当権の元本確定前に根抵当権者又は債務者に相続が開始した場合における根抵当権に関する登記についての次のアから…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第24問

登記された根抵当権の元本確定前に根抵当権者又は債務者に相続が開始した場合における根抵当権に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5 までのうち、どれか。なお、本問において、不動産登記法第92条に規定する民法第398 条の8 第1 項の合意の登記を「指定根抵当権者の合意の登記」といい、民法第398 条の8 第2 項の合意の登記を「指定債務者の合意の登記」という。ア 根抵当権の債務者Aが死亡し、指定債務者の合意の登記がされないまま、その相続の開始後6 か月以内にAの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後6 か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる。イ 根抵当権の登記名義人がA及びBである場合において、Aのみが死亡したときは、その相続開始後6 か月以内であっても指定根抵当権者の合意の登記を申請することができない。ウ 根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる。エ 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、Bは、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請することができる。オ 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その唯一の相続人Bへの相続を原因とする根抵当権の移転の登記がされた場合において、Bと根抵当権設定者Cとの間で指定根抵当権者の合意がされたときは、その後にCが破産手続開始の決定を受けたため当該根抵当権の担保すべき元本が確定したとしても、当該相続の開始後6 か月以内に指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。(参考)不動産登記法第92 条 民法第398 条の8 第1 項又は第2 項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。民法第398 条の8  元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2  元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。3 ・4  (略)

正答 (5)
正答は (5) です。 選択肢(5)「エオ」が正答として示されています。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第24問(法務省 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼