登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。なお、租税特…

午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第27問

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。ア 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4 を乗じた額である。イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2 を乗じた額である。ウ 信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4 を乗じた額である。エ 死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の5 を乗じた額である。オ 地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。

正答 (1)
正答は (1)。誤っているのはアとウです。 【ア】誤り 「遺産分割による贈与」は、遺産分割で不動産を取得した相続人が、遺産分割の協議の内容に従って他の相続人に贈与するものです。登記原因は贈与なので、相続の税率(1000分の4)ではなく、贈与による所有権の移転の税率である不動産の価額の1000分の20が適用されます(登録免許税法別表第一第1号(二)ハ)。 【イ】正しい 土地の上に地上権の設定の登記がされている場合に、地上権の登記名義人がその土地を取得して所有権の移転の登記を受けるときは、税率は、別表第一の税率に100分の50を乗じた割合となります(登録免許税法17条4項)。この特例は相続による取得にも適用されるので、税率は1000分の4×100分の50=1000分の2で、登録免許税の額は不動産の価額に1000分の2を乗じた額となります。
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【ウ】誤り 受託者の任務の終了による受託者の変更に伴い、前の受託者から新たな受託者に信託財産を移す場合の所有権の移転の登記については、登録免許税は課されません(登録免許税法7条1項3号)。1000分の4とする点が誤りです。 【エ】正しい 地上権の移転の登記の税率は、相続・合併によるもの以外(贈与など)は不動産の価額の1000分の10です。仮登記の税率はその2分の1とされているので、死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の税率は1000分の5となります(登録免許税法別表第一第1号(三)ニ・(十二)ハ(4))。 【オ】正しい 墓地の登記については、登録免許税は課されません(登録免許税法5条10号「墳墓地に関する登記」)。地目が墓地である土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をする場合も、非課税です。 【組み合わせ】 誤っているのはアとウで、これを組とする (1) が正答です。

出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第27問(法務省 公表)出典元ページ

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