一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。…
午後の部(不動産登記法・商業登記法) 午後の部 第35問
一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5 までのうち、どれか。ア 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人による認証を受けた定款を添付することを要しない。イ 公益認定を受けた一般社団法人は、公益社団法人についての設立の登記及び一般社団法人についての解散の登記を申請しなければならない。ウ 監事設置一般社団法人の設立の登記の申請書には、設立時理事及び設立時監事が一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査したことを証する書面を添付しなければならない。エ 一般社団法人は、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記をすることができない。オ 2 以上の一般社団法人が新設合併をした場合においては、新設合併消滅法人が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によりしたときであっても、知れている債権者がいない場合を除き、新設合併による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
- (1)アイ
- (2)アオ
- (3)イウ
- (4)ウエ
- (5)エオ
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはエとオです。
【ア】誤り
一般社団法人の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律13条)。設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければなりません。
【イ】誤り
一般社団法人が公益認定を受けたときは、その名称中の一般社団法人の文字を公益社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなされます(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律9条1項)。法人格は同一のまま続くので、申請するのは名称の変更の登記で、公益社団法人の設立の登記と一般社団法人の解散の登記をするのではありません。
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【ウ】誤り
一般社団法人でも、設立時理事(設立時監事を置く場合は設立時理事及び設立時監事)は、選任後遅滞なく、設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律20条1項)。しかし、一般社団法人の設立の登記の添付書面には、この調査の結果を記載した書面は挙げられておらず、添付する必要はありません。一般社団法人には社員の出資の制度がなく、株式会社のような現物出資の調査の問題も生じません。
【エ】正しい
監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めは、公開会社でない株式会社に認められる制度で、一般社団法人には認められていません。一般社団法人について、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記をすることはできません。
【オ】正しい
一般社団法人の合併の債権者保護手続で、知れている債権者に対する各別の催告を省略できるのは、官報公告に加えて、定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告によって公告した場合です。主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法は、この二重の公告に当たりません。知れている債権者がいる限り、各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければなりません。
【組み合わせ】
正しいのはエとオで、これを組とする (5) が正答です。
出典:2022年(令和4年度) 司法書士試験 午後の部 第35問(法務省 公表)出典元ページ
最終更新日
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