財政に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。…

午前の部(憲法) 午前の部 第3問

財政に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。ア 公金を公の支配に属しない慈善事業に対して支出することは、憲法上禁じられている。イ 国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。ウ 内閣は、国会の議決に基づいて設けられた予備費の支出について、事前にも事後にも国会の承諾を得る必要はない。エ 市町村が行う国民健康保険の保険料は、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有し、憲法第84条の趣旨が及ぶ。オ 地方公共団体が条例により税目や税率を定めることは、憲法上予定されていない。(参考)憲法第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

正答 (5)
正答は (5)。誤っているのはウとオです。 【ア】正しい 憲法89条後段は、公金その他の公の財産を、公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業に対し、支出し、又はその利用に供してはならないと定めています。 【イ】正しい 憲法90条1項のとおりです。国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに国会に提出しなければなりません。 【ウ】誤り 予備費は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて設けられ、内閣の責任で支出します(憲法87条1項)。しかし、すべて予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を得なければなりません(同条2項)。事前の承諾は不要ですが、事後の承諾は必要です。
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【エ】正しい 判例(旭川市の国民健康保険条例の事件)は、市町村が行う国民健康保険の保険料は、保険給付を受け得ることの反対給付として徴収されるもので租税ではないから憲法84条が直接に適用されることはないとしつつ、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するので、同条の趣旨が及ぶとしています。 【オ】誤り 判例は、普通地方公共団体は地方自治の本旨に従い、その財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能を有するもので、国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されているとしています。地方公共団体は、法律(地方税法)の範囲内で、条例により税目や税率を定めて地方税を課すことができます。 【組み合わせ】 誤っているのはウとオで、これを組とする (5) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ

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