刑法の共犯に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。…
午前の部(刑法) 午前の部 第25問
刑法の共犯に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。
- (1)教唆犯を教唆した者には、教唆犯は成立しない。
- (2)他人を唆して特定の犯罪を実行する決意を生じさせた場合には、唆された者が実際に当該犯罪の実行に着手しなくても、教唆犯が成立する。
- (3)拘留又は科料のみに処すべき罪を教唆した者は、特別の規定がなくても、教唆犯として処罰される。
- (4)不作為により正犯の実行行為を容易にさせた場合には、幇助犯は成立しない。
- (5)幇助者と正犯との間に意思の連絡がなく、正犯が幇助者の行為を認識していない場合であっても、正犯の実行行為を容易にさせる行為をしたときは、幇助犯が成立する。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「幇助者と正犯との間に意思の連絡がなく、正犯が幇助者の行為を認識していない場合であっても、正犯の実行行為を容易にさせる行為をしたときは、幇助犯が成立する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第25問(法務省 公表)
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