刑法における親族間の犯罪に関する特例に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。…

午前の部(刑法) 午前の部 第26問

刑法における親族間の犯罪に関する特例に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。 (4) 正しい 盗品等に関する罪の親族間の特例(刑法257条1項)は、配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で盗品等の罪を犯した者の刑を免除するものです。判例は、ここでいう親族関係は、盗品等に関する罪の犯人と本犯(財産犯の犯人)との間に必要としています。この事例の本犯は自動車を窃取したCで、AとCの間に親族関係はありません。Bは盗品を有償で譲り受けた者で本犯ではないので、Aが長男Bの依頼で運搬しても特例は適用されず、Aには盗品等運搬罪が成立し、刑は免除されません。
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【ほかの選択肢】 (1) 犯人蔵匿等・証拠隠滅の罪の親族による犯罪の特例(刑法105条)は、犯人又は逃走した者の親族が「これらの者の利益のために」犯したときに、その刑を免除「することができる」(任意的な免除)というものです。Aは長男Bではなく、親族でない共犯者Cの逮捕を免れさせるためにのみ証拠を隠滅しているので、特例は適用されません。また、仮に適用される場合でも、刑が必ず免除されるわけではありません。 誤り (2) 窃盗罪などの親族間の特例(刑法244条1項)は、親族でない共犯については適用されません(同条3項)。Aは被害者Cの親族ではないので、刑は免除されません。 誤り (3) 判例は、刑法244条1項は内縁の配偶者には適用も類推適用もされないとしています。免除を受ける者の範囲は明確に定めるべきだからです。 誤り (5) 判例は、家庭裁判所から選任された後見人が、後見の事務として業務上占有する被後見人の財物を横領した場合、後見人と被後見人との間に同居の親族などの関係があっても、刑法255条が準用する244条1項によって刑を免除することはできないとしています。後見の事務は公的な性格を持ち、被後見人の財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているからです。成年後見人についても同様です。 誤り

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午前の部 第26問(法務省 公表)出典元ページ

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