次の対話は、訴訟費用に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組…

午後の部(民事訴訟法) 午後の部 第3問

次の対話は、訴訟費用に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。教授: 裁判所は、当事者の申立てがない場合であっても、事件を完結する裁判において、訴訟費用の負担の裁判をしなければなりませんか。学生:ア 裁判所は、当事者の申立てがない場合には、訴訟費用の負担の裁判をする必要はありません。教授: 民事訴訟法上、訴訟費用の負担の原則については、どのように定められていますか。学生:イ 訴訟費用は敗訴の当事者の負担とすると定められています。教授: それでは、原告の請求のうち一部は認容されたが、一部は棄却された場合に、訴訟費用の全部を被告に負担させることはできますか。学生:ウ その訴訟における具体的な事情にかかわらず、一部しか敗訴していない被告に、訴訟費用の全部を負担させることはできません。教授: 次に、当事者が裁判所において和解をした場合において、訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、訴訟費用の負担はどうなりますか。学生:エ この場合の訴訟費用は、当事者の各自が負担することになります。教授: 最後に、当事者は、裁判所がした訴訟費用の負担の裁判に対して、独立して不服を申し立てることはできますか。学生:オ 訴訟費用の負担の裁判に不服がある者は、その裁判について即時抗告をすることができます。

正答 (4)
正答は (4)。正しいのはイとエです。 【ア】誤り 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければなりません(民事訴訟法67条1項本文)。当事者の申立ては要りません。 【イ】正しい 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とするのが原則です(61条)。 【ウ】誤り 一部敗訴の場合の各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所がその裁量で定めますが、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができます(64条)。請求の一部しか認容されなかった場合でも、事情によっては被告に全部を負担させることができるので、「具体的な事情にかかわらず…できない」とする点が誤りです。
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【エ】正しい 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は各自が負担します(68条)。 【オ】誤り 訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができず(282条)、上告も同様です(313条による準用)。負担の裁判に不服があるときは、本案の裁判とあわせて不服を申し立てることになります。即時抗告は、訴訟費用額の確定の処分に対する異議の申立てについての決定(71条7項)などに認められるもので、負担の裁判そのものに対する不服申立ての方法ではありません。 【組み合わせ】 正しいのはイとエで、これを組とする (4) が正答です。

出典:2023年(令和5年度) 司法書士試験 午後の部 第3問(法務省 公表)出典元ページ

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